制定: 昭和63年3月20日
本会則発行: 平成元年2月13日
改定: 平成28年3月6日
第1章 総則
第1条 本会は成城水泳会と称する第2条 本会は成城学園水泳部の健全なる発展と会員相互の親睦を図る第3条 本会は第2条の目的を達成する為に下記事業を行う〔1〕成城学園水泳部の強化、育成等に関する事項〔2〕会員相互の親睦に関する事項〔3〕本会組織の強化に関する事項〔4〕会報の発行及びホームページの管理運営ならびに会員名簿の管理〔5〕その他本会の目的達成の為必要な事項第4条 本会の資格を次の通りとする〔1〕OB,OG会員 旧制成城高等学校 成城学園高等学校 成城大学 旧制成城女学校を卒業〔2〕現役会員 成城学園水泳部員(高等学校、大学)〔3〕名誉会員 成城学園水泳部に関係深く総会の議決により承認されたもの
第2章 役員
第5条 本会に次の役員を置く 1.名誉会長 1名以上 2.会長 1名 3.副会長 1名 4.常務理事 若干名 5. 理事 10名以上 6. 監事 若干名 7. 顧問 第6条 役員の任期は1ヶ年とする、但し再任をさまたげない 第7条 会長は本会を代表し会員を統括する
第3章 運営
第8条 役員会は会長・副会長・理事をもって組織し本会目的遂行に必要な事項を議決する 第9条 会長は役員会の承認を得て副会長、常務理事を任命し、常務理事のなかから特定業務の担当を任命することが出来る 第10条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を代行する 第11条 常務理事は役員会の議決に従い常務を処理する 第12条 監事は収支を監査する 第13条 総会に於いて次の事項を議決する 〔1〕 前年度の事業報告と収支決算の承認 〔2〕 新年度の事業計画と収支予算の承認 〔3〕 会則の改定 〔4〕 役員の改選と新役員の選任 〔5〕 その他
第4章 会計
第14条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする 第15条 本会の経費は会費、寄付金、その他の諸収入とする 第16条 会員以外の寄付金、その他諸収入の受領の可否は役員会で決定する 第17条 本会の支出については役員会の協議を必要とする 緊急を要する通常の運営費の支出については事後役員会に報告し、その承認を求める 第18条 会員は新会計年度毎に会費を納入する OB会員 卒業から10年以上の方 10,000円 卒業から10年未満の方 5,000円 OG会員 3,000円
第5章 附則
第19条 本会則に疑義を生じた場合は役員会の議決を経て会長が裁定する 第20条 本規則の改廃は総会出席者の会員の2/3以上の賛成を得なければならない 第21条 本会の事務局は下記の通り所在する 東京都新宿区中落合2-26-8 SORINビル2回 石塚 学 第22条 慶弔に関しては、会長・副会長・常務理事が協議して決定する 第23条 本規則は昭和63年3月20日より実施する 名誉会長 設定 昭和58年3月9日 副会長 設定 昭和58年3月9日 監事 設定 昭和62年3月20日 顧問 設定 昭和58年3月9日 会費 改定 昭和58年3月9日 事務局 変更 昭和63年3月18日 慶弔金規定 設定 昭和63年3月18日 監事 設定 昭和62年3月20日 会費 改定 平成25年3月15日
(会費・慶弔金規定・事務局の変更を含む) 会則の改定 平成28年3月6日
(名誉会長人数の変更)
(会費・慶弔金規定・事務局の変更を含む) 会則の改定 平成28年3月6日
(名誉会長人数の変更)